家庭廃棄物と産業廃棄物の違いについて不用品回収業者が詳しく解説します。
ご家庭や職場などで不要品回収をお願いする場合、処分する廃棄物によって種類があるのをご存知でしょうか?
不用品の種類とは、大きく分けて「一般廃棄物(家庭廃棄物)」と「産業廃棄物」の2種類に分けることができます。
これら不用品については、それぞれ処分のされ方や分類について法律で定められています。
不用品の種類別に、適切な方法で回収・処理する必要があり、違法な処理をした場合は業者だけでなく依頼主も処罰される事がありますので注意しましょう。
そこで今回は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いについて詳しくご紹介していきます。
不用品の種類について理解を深める事で、実際に処分を依頼する際の参考にしてみてください。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の定義とは?
普段我々がなんとなく「ゴミ」として認識している不用品は、実は日本の法律上、「廃棄物」として細かく定義されています。
「廃棄物」とは何かを理解しよう
1.一般廃棄物
1-1.家庭系一般廃棄物
一般の家庭から日常生活で出るゴミ
1-2. 事業系一般廃棄物
事業から出た「産業廃棄物」以外のゴミ
1-3. 特別管理一般廃棄物
家庭や事業で出たゴミの中で、適切な処理求められる危険性のあるゴミ
このように一般廃棄物については、家庭や事業から出た一般的なゴミの事を指します。
2.産業廃棄物
事業の活動によって出たゴミの中から、「廃棄物処理法」に定められた20種類のゴミ
事業から出るゴミについては、一般ゴミと産業廃棄物とに分けられる事になります。
それでは産業廃棄物について、具体的にどのような種類があるのか見ていきましょう。
産業廃棄物の20種類のゴミの種類について
産業廃棄物を定義する基準として、「事業活動から排出されたゴミ」である事と「廃棄物処理法に定められた20種類のゴミ」に該当する2点が対象になります。
事業活動とは、会社のオフィスや飲食店などの店舗、工場や病院など、事業活動を行なっているすべての企業が対象となります。また、企業以外にも個人事業主なども対象となります。何かしらの事業を運営することで発生したゴミについては、すべて「産業廃棄物」となりますので覚えておきましょう。
ただし、実際に産業廃棄物となるのは、以下の廃棄物処理法に該当する20種類が対象となります。
廃棄物処理法に定められた20種類
ゴミの種類 | 具体例 |
---|---|
燃え殻 | 石灰がら、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 排水処理などによって排出された泥状のもの、洗車場汚泥や建設汚泥など |
廃油 | 鉱物性油や動植物性油、潤滑油など |
廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸など |
廃アルカリ | 写真現像廃液、金属石鹸廃液など |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、廃タイヤを含む合成ゴムくずなど |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず (合成ゴムは廃プラスチック類) |
金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くずなど |
ガラスくず、コンクリートくず、陶器くず | ガラス類、コンクリート類から出たくず |
鉱さい | 鋳物廃砂、不良石灰など |
がれき類 | 建物等の新築や改築などで出たコンクリート破片など |
ばいじん | 産業廃棄物焼却施設で発生するばいじんのうち、集じん施設に集められたもの |
紙くず | 建設業やパルプ製造業など、紙に関する事業活動から出る紙くず |
木くず | 建設業や木材製造業など、木材に関する事業活動から出る木くず |
繊維くず | 建設業のほか、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業の事業活動から出る繊維くず |
動物性残さ | 食料品や医薬品などの製造業の事業活動から出る動物の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場で処分した動物に関係する固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業の事業活動から出る動物のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業の事業活動から出る動物の死体 |
以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので上記の19種類に該当しないもの | 19種類に該当するものをコンクリート固めにしたものなど |
参照 : 公益財団法人 URL : https://www.jrits.or.jp/2r-info/2155
この表から考えられる事は、例えば事業活動で排出した同じ紙屑についても、建設業やパルプ製造業以外の業種から排出された紙屑については、産業廃棄物としてではなく、一般廃棄物として処理することができます。
つまり、同じゴミでも業種や事業の種類によって、処分すべきゴミの種類が異なる点があります。
普段勤務している企業の業種などを参考に、産業廃棄物として処理する必要のあるゴミかを分類する目安としてご参考ください。
産業廃棄物以外は一般廃棄物
ここで大切な点として、一般廃棄物として家庭や事業から排出されたゴミについては、「家庭系一般廃棄物」と「事業系一般廃棄物」に分けられます。 仮に紙屑など産業廃棄物としての20種類に該当した場合でも、一般廃棄物として処分するだけでよい事になります。 事業系一般廃棄物については、事業活動から出たゴミのうち産業廃棄物以外のゴミを指します。ここで注意すべき点としては、事業系一般廃棄物は家庭系一般廃棄物のように市区町村によって回収してもらえないという点です。 行政や自治体によるゴミ回収などとは別に、事業主が自己責任で処理または業者に依頼する必要があります。 仮に商品を梱包していた段ボールなどを家庭系一般廃棄物として捨てる事や、無許可の業者などに依頼した場合、法律に基づいた処罰の対象となります。
特別な処理が必要な特別管理廃棄物」について
事業活動に於いて、環境や人の健康に危険のある産業廃棄物や、一般廃棄物に分類される「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」については、人体に悪質な影響を及ぼす物質など、特別な処理が必要な廃棄物となります。 これらは廃棄物の種類や物質によって細分化されていて、随時更新されています。 環境省が定める基準を参考にし、適切に処分するようにしましょう。
環境省のURL:http://www.env.go.jp/recycle/waste/sp_contr/
まとめ
今回は、家庭廃棄物と産業廃棄物の違いについてご紹介しました。
ごみの処分については、家庭や事業で排出される種類について細かく法律で決められていることが分かりました。
こうした法律での厳しい取り決めが必要な点として、違法に処理された場合、周辺住民など健康に害を及ぼす事が挙げられます。
事業主の方は、産業廃棄物の20項目をチェックの上、該当しない一般ゴミについても自身の責任で処分または業者に委託する必要があります。
ゴミの業者の専門家、不用品回収の業者や産業廃棄物の処理を適切に行う業者を選定し、処理をお願いするようにしましょう。
岡山クリーンファーストでは、「一般廃棄物」や「産業廃棄物」を適切に行う業者として、岡山県の不用品回収を行っています。
適切なごみの処分でお困りの際は、是非お問い合わせをお願い致します。
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