孤独死の連絡が来たら|遺族が最初の数日ですること(警察・死亡届・岡山市と倉敷市の窓口)
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孤独死の連絡が来たら|遺族が最初の数日ですること(警察・死亡届・岡山市と倉敷市の窓口)

2026年10月12日(月)11:46 AM

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離れて暮らす親やきょうだいについて、ある日突然、警察や住まいの管理会社から「ご自宅で亡くなっているのが見つかった」と連絡が来る。家族がひとりで暮らしていれば、どのご家庭にも起こりうることです。

知らせを受けた直後は、気持ちの整理がつかないまま、警察とのやり取りや役所の手続きが一度に押し寄せます。この記事では、遺品整理やお部屋の片付けに入る前の数日間に絞って、ご遺族がまず確認しておきたいことを、法律の定めと岡山市・倉敷市の窓口の案内をもとに順番に整理しました。

※手続きの細かな部分は、亡くなった方の状況や地域によって異なります。最終的には、警察や市区町村の窓口の案内に従ってください。

第一報の電話で控えておきたいこと

最初の電話は動揺していて、内容が頭に残らないことがよくあります。できれば次のことをメモしておくと、その後の連絡がずっと楽になります。

  • 連絡をくれた機関と担当者の名前、折り返しの電話番号(どこの警察署か)
  • 今後、いつ・どこへ行けばよいか(警察署へ出向く必要があるか)
  • 出向くときの持ち物(本人確認書類など)
  • 賃貸の場合は、管理会社や大家さんの連絡先

また、警察の確認が終わるまでは、お部屋への立ち入りや室内の物の扱いについて、警察の指示に従ってください。合鍵をお持ちでも、自己判断で中に入ったり物を持ち出したりするのは控えましょう。

警察での確認と「死体検案書」

医師は、遺体を調べて(これを「検案」といいます)異状があると認めたときは、24時間以内に所轄の警察署へ届け出ることになっています(医師法第21条)。また警察は、死因や身元を明らかにするための調査を行います(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律)。変死や変死の疑いがある場合は、検察官などによる「検視」という手続きになります(刑事訴訟法第229条)。

調べが済んで身元が明らかになると、警察署長は遺族などに対し「その死因その他参考となるべき事項の説明を行う」とともに、遺体を引き渡すことになっています(警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律第10条。犯罪捜査の手続きが行われる遺体は対象外です〔同法第5条〕)。分からないことや気がかりなことは、このときに遠慮なく尋ねてかまいません。

死体検案書は死亡届と同じ用紙にある

死亡届には診断書または検案書を添えることになっていて(戸籍法第86条)、医師が検案をして作成するものが「死体検案書」です。岡山市は、死亡届の用紙について「右側半分に死亡診断書(死体検案書)が付いたもの」と案内しています。

この用紙の左側(死亡届)に必要事項を記入して、役所へ提出します。倉敷市は「死亡診断書(死亡届)は提出前に必ずコピーを取っておいてください。」と案内しています。後の手続きのために、提出前の写しを手元に残しておきましょう。

死亡届の期限は、亡くなったことを知った日から7日以内

死亡届の期限は、戸籍法第86条で「死亡の事実を知つた日から七日以内」と定められています(国内で亡くなった場合)。岡山市も「死亡の事実を知った日を含めて7日以内です。」と案内しています。知った日を1日目として数える、ということです。

ここで大事なのは、期限の起点が亡くなった日ではなく、死亡の事実を知った日だという点です。ひとり暮らしの方は、亡くなってから見つかるまでに日数がたっていることがあります。慌てず、分からない点は窓口に確認しながら進めましょう。

誰が・どこへ届け出るか

届出をする人は、戸籍法第87条で「同居の親族」「その他の同居者」「家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人」の順と定められていますが、この順番どおりでなくても届出はできます。また同じ条文で、同居していない親族も届出ができるとされているので、離れて暮らす子どもやきょうだいが届出人になれます。

届出先は、亡くなった方の本籍地、亡くなった場所、届出人の所在地のいずれかの市区町村です(戸籍法第25条・第88条)。たとえば岡山で亡くなった親の死亡届を、県外に住む子どもが自分の住む市で出すこともできます。亡くなった場所がはっきりしないときは、「死体が最初に発見された地」で届出をすることもできます(同法第88条第2項)。

岡山市・倉敷市の窓口

▶ 岡山市
平日の午前8時30分から午後5時15分は、各区役所の市民保険年金課や支所・地域センターなどの窓口で受け付けています。土曜・日曜・祝日、12月29日から1月3日、平日の時間外は、各区役所の宿直室で戸籍関係の届書を預かり、平日に審査して不備がなければ受理する仕組みです。届出人の署名は本人がする必要がありますが、「届書をお持ちいただくのは当事者の方でなくても構いません。」とされています。

▶ 倉敷市
死亡届のページで「火葬のお時間をあらかじめ決めてください。」と案内しています。届出に行く前に、火葬の日時を決めておきましょう。

火葬には市町村長の許可が必要

火葬を行うには市町村長の許可が必要で(墓地、埋葬等に関する法律第5条)、原則として、死亡後24時間を経過した後でなければ火葬はできません(同法第3条)。岡山市は、死亡届の際に必要なものとして「死体埋火葬許可申請書」を挙げています。

届出のあとの手続きは「おくやみ窓口」も

死亡届のあとは、保険や年金、税金などの手続きが続きます。岡山市は各区役所に予約制の「おくやみ窓口」を設けていて、亡くなった方の住所地の区役所に、希望日の3開庁日前までに電話で予約します(予約電話・窓口とも平日午前9時から午後4時)。倉敷市は、質問に答えると必要な手続きを確認できる「くらしき手続きナビ おくやみ」や「おくやみハンドブック」を案内しています。

住まいの関係先への連絡

賃貸住宅の場合は、管理会社や大家さんに早めに連絡し、鍵の扱いや今後の段取りを相談しておきましょう。契約が続いている間は家賃がかかるのが一般的ですが、扱いは契約内容によって異なります。遺品整理を始める時期の考え方は「遺品整理はいつから始める?適切なタイミングと進め方を岡山のプロが解説」でも紹介しています。

片付けは「相続をどうするか」を決めてから

相続人は、相続を承認するか放棄するかを、民法第915条により「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内」に決めることになっています(家庭裁判所に申し立てて期間を延ばしてもらえる場合があります)。この期間内に相続放棄などをしなければ、単純承認をしたものとみなされます(民法第921条第2号)。また同条第1号では、相続人が相続財産の全部または一部を処分したときは、単純承認をしたものとみなすと定めています(財産の価値を保つための「保存行為」などは除かれます)。

つまり、相続放棄を考える可能性があるうちに、故人の家財を売ったり処分したりすると、放棄ができなくなるおそれがあります。どこまでが「処分」にあたるかは状況によって異なるため、迷う場合は弁護士や司法書士などの専門家に相談してから片付けに入るのが安心です。なお、相続放棄をしたあとも、故人の財産を勝手に処分したり自分のものにしたりしてよいわけではありません(民法第921条第3号)。

お部屋の状態が心配なときは

見つかるまでに日数がたっていると、通常の掃除では対応しきれず、専門的な清掃が必要になることがあります。岡山クリーンファーストでは、お見積りは無料で、ご遺族に代わってスタッフがお部屋の中の状況を確認いたします。対応の内容は「孤独死の現場での特殊清掃」のページをご覧ください。

ご依頼から作業までの流れは「特殊清掃が必要な5つのケース|費用の目安と依頼の流れを解説」、清掃後の遺品の整理については「孤独死があったら遺品整理はどうする?対処方法を解説」で詳しくまとめています。

まとめ

  • 第一報では、警察署名・担当者・折り返し先・今後の予定をメモする
  • 警察の確認が終わるまでは、お部屋の扱いは警察の指示に従う
  • 警察からの説明の場では、気がかりなことを遠慮なく尋ねてよい
  • 死体検案書(死亡届)は、提出前に写しを取っておく
  • 死亡届は、亡くなったことを知った日から7日以内。離れて暮らす親族も届出人になれる
  • 相続放棄を考えているなら、放棄の前もあとも家財を勝手に処分しない(迷ったら専門家に相談)

突然の知らせのなかで、すべてを一人で抱える必要はありません。役所の手続きは窓口に、お部屋のことは私たちに、いつでもご相談ください。

不用品の処分でお困りなら岡山クリーンファーストへ
お見積り無料・最短30分でお伺い

☎ 0120-538-009
営業時間 8:00〜20:00(年中無休)

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【出典】e-Gov法令検索(戸籍法、医師法、刑事訴訟法、墓地、埋葬等に関する法律、民法、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律)/岡山市「戸籍届・死亡届」「身内が亡くなりました。どのような手続きが必要ですか?」「日曜日に届けをしたいのですが、受け付けてもらえますか?」「「おくやみ窓口」のご案内」/倉敷市「死亡届」「おくやみ」。本記事では、これらの内容を要約・編集して紹介しています(2026年10月時点の情報です)。

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所在地

岡山県岡山市東区金岡西町990-12

許可登録

一般廃棄物収集運搬業 岡山市第4019号

一般廃棄物収集運搬業 倉敷市第185号

産業廃棄物収集運搬業 岡山県第03301020119号

産業廃棄物収集運搬業 岡山市第08310020119号

古物商番号 岡山県第721090023367号

岡山市一般廃棄物積替保管許可

岡山県産業廃棄物積替保管許可

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