「遺品整理」はエンディングノートに記しましょう
生前整理はもはやタブーではない
最近、「シュウカツ」という言葉が浸透してきています。これまで「シュウカツ」と言えば、大学生の就職活動(=「就活」)を指していましたが、もう一つの意味として「終活」を指すこともあります。
これは、人生の終末を迎えようとしている、ご高齢者の方が、ご自身がお亡くなりになった際に、残されたご家族が困らないよう、生前にさまざまな整理をしておくなどの活動を指します。
これは生前整理とも言われますが、これまでは「縁起が悪い」や「家族に残すほどの財産もない」ということで、あまりなされてきませんでした。
しかし、超高齢化社会へと突入し、亡くなった後のトラブルが増えるに連れて、ご自身が「亡くなった後にまで家族に迷惑をかけたくない」と考える方も多く、生きている内に整理をしようという方が増えてきたためだと思われます。
なぜ生前整理が注目されているのか?
上記した「ご家族に迷惑をかけたくない」という理由で生前整理をされている方が増えていますが、もう一つはデジタルデータが増えてきていることも要因となっています。
例えば服や書籍類などは、簡単に処分できるかと思いますが、預金口座の暗証番号やネットを通じた投資サイトのログイン情報、さらには最近ではSNSやブログなどのページを開設されているご高齢の方も多いかと思いますので、そのログイン情報などは生前整理するにも、なかなかしずらい部分があるかと思います。
とは言え、いざそういう場面に遭遇した場合、困るのはご家族です。例えば、投資関連のサイトで口座に残金がない場合、ご家族に迷惑がかかってしまいます。
「エンディングノート」を活用しよう
そういった際に活用したいのが、『エンディングノート』です。『エンディングノート』には、決まった形式・フォーマットがあるわけではなく、一般で販売されている手帳やノートでも構いません。
大きな文房具店に行くと、『エンディングノート』が売っていたり、『エンディングノート』を配布している自治体もあるようです。
なぜ『エンディングノート』には、決まったフォームがないのでしょうか?それは公的な効力を持たないからです。先ほども書いたように、『エンディングノート』は、いわば備忘録的な役割を果たすだけに過ぎないからです。
一方、公的な効力を持つのが『遺言状』です。遺言状の作成時に証人や立会人が必要となる場合もあり、法的拘束力が強く関与します。それだけ『遺言状』には重みがあります。
『遺言』という言葉の響きや一般的なイメージがあり、「遺言状を残すまでもないような内容」というものに関しては、『エンディングノート』を利用するという流れがあるようです。
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