不用品業者の資格「一般廃棄物」「産業廃棄物」「古物商」とは?
不用品回収業者でよく見かけるけど…
不用品回収を依頼したいとネットで検索し、しっかりした会社なのかと会社概要まで確認されている方も少なくないかと思います。
そこでよく見かけるのが「一般廃棄物収集運搬業」(以下、一般廃棄物)、「産業廃棄物収集運搬業」(以下、産業廃棄物)、「古物商」の文字。公的な免許や許可書と思われますが、一体、どういう免許なのでしょうか?
今回は「一般廃棄物」「産業廃棄物」「古物商」が意味する役割について紹介したいと思います。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の違いとは?
廃棄物処理は『廃棄物処理法』という法律に基づいて処理さなければならず、仮に廃棄物を不法投棄した場合、法律によって罰せられます。
「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に関する許可登録がなされている業者は、しっかりと許可を取られている企業となるので、安心して任せられます。
「特別管理一般廃棄物」:家電やごみ処理施設から出される危険性のある廃棄物
…の3種類です。
一方で「産業廃棄物」とは、都道府県が許可を出しています。扱えるものは…
残りの7種類に関しては、業種・業態によって産業廃棄物か一般廃棄物かに区別されます。 (例)紙くず、木くず、繊維くず、動物性残渣、動物性固形不要物
区別はあるにせよ、廃棄物を無許可業者が処理することは法律で禁止されており、利用した方も罰せられる可能性もありますので、注意しましょう。
「古物商」とは?
「一般廃棄物」、あるいは「産業廃棄物」は、いうなれば廃棄物に関する処分の許可証です。では、もう一つの「古物商」とはなんでしょうか?
「古物商」とは、『古物営業法』にて決められている「古物」を売買・交換する企業・個人を指し、許可の管轄は都道府県の公安委員会です。盗品の売買などに対する捜査・検査が関わってくるため、自治体ではなく、警察組織が管轄となるのです。
『古物営業法』にて定められている「古物」の分類は13種類あり、例えば、美術品、時計、自動車、書籍、金券なども含まれ、古美術商、古本屋、リサイクルショップ、中古車販売業、質屋、金券ショップなどが該当します。
仮に無許可で営業していた場合、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金、さらに向こう5年間は古物商の許可が下りないという非常に厳しい罰則があります。
不用品回収は許可登録までちゃんと確認を
手続きや決まりに則って不用品の処分をされず、ご自身の不用品が山奥で不法投棄されていたら、あまり気分がいいものではありません。さらに、景観を損ねる、あるいは自然を破壊している原因にもなっていたら、いたたまれないでしょう。
不用品回収を依頼する際、どうしても費用面に着目しがちですが、しっかりと許可を得ているかどうかを確認することも大切です。
対応エリア