遺品整理を始めるタイミングとは?遅くなると起こりうるトラブル解説
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遺品整理を始めるタイミングとは?遅くなると起こりうるトラブル解説

2024年03月27日(水)3:21 PM

遺品整理タイミング

家族や親族がお亡くなりになった後、家族や身内が行う必要のあるものに遺品整理があります。

遺品整理の時期は遺品の量や法要の時期などにより異なるため、明確に定められていません。

本記事では、遺品整理を始めるタイミングや、遅くなると起こりうるトラブルについて解説します。

 

遺品整理を始めるタイミングとは?

 

じつは遺品整理の時期や期限は、法律で定められていません。

このため整理を行うタイミングは相続人次第となります。

ただし故人のお住まいが賃貸物件であれば、住居の明渡しを早急にする必要があるケースが多く、早急に取り組むとよいでしょう。

このほか一般的に遺産相続を始めるタイミングには以下の区切りがあります。

 

  • ・故人の葬儀が終わった後

 

一般的に故人が亡くなった翌日に通夜、葬儀・告別式はその翌日に行われることが多いです。

通夜・告別式の間は相続人や親族など身内が集まるため、整理を始めやすいタイミングと言えます。

ただし、葬儀後は他の手続きなどやることも多く、精神的に辛い場合は他の機会を検討してみましょう。

 

  • ・諸処の手続きが完了後

 

人が亡くなった際、以下の手続きが必要です。

 

・役所へ死亡届を提出

・年金・健康保険・介護保険を届出

・公共料金・金融機関の手続き

 

これらの手続きが終わり、落ち着いた段階で遺品整理を始める方も多いでしょう。

急いで行うべきものがないため、比較的自分たちのペースで取り組みやすいタイミングと言えます。

 

  • ・四十九日の法要後

 

故人が亡くなった49日後に四十九日法要が行われ、喪に服する期間が終わります。

四十九日法要では相続人、家族が集まり他の手続きも完了し、落ち着いている場合が多いため、法要後に遺産整理を始めるケースが一般的に多いと言われています。

 

  • ・相続税を申告する前

 

相続税を納める納税義務のある方は相続税の申告手続きを「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に行う必要があります。

このため相続する財産を特定するため、故人の死後7〜8ヶ月の間には遺品整理を行う必要があります。

申告が遅れた場合、加算税・延滞税などペナルティが追加される可能性があるため、ご注意ください。

 

このように遺品整理整理を始めるタイミングはさまざまですが、葬儀後の手続きや身内のスケジュールなどを考慮し、最適な頃合いを検討してみましょう。

 

遺品整理のスケジュールを立てる

 

遺品整理は全体の流れを把握し取り組む必要があります。

ここでは遺品整理の流れとスケジュールの立て方をご紹介します。

 

遺品整理の流れは以下の内容になります。

 

1.遺品整理の日程・役割を決める

2.遺言書・エンディングノートがあれば内容を確認

3.相続人・親族すべての合意を得る

4.遺品整理の作業を開始する

5.不用品を処分する

 

この中で最も重要な項目は、相続人と親族すべての合意を取ることです。

遺品整理を行うことを相続人や親族に知らせず行った場合、身内のトラブルに発展してしまう可能性があります。

このため事前に遺品整理の進め方を相続人、親族と話し合う必要がありますが、難しい場合は最低限、合意だけでも取るようにしましょう。

 

スケジュールを作る際のポイント

 

遺品整理のスケジュールは、以下のポイントを押さえて立てるとスムーズに作業することができます。

 

  • ・遺品整理を終える時期を決める
  • ・作業する場所を具体的に決める

 

このように最初に期限を設定し、つぎに整理する場所と期限を設定していくことで、作業がはじめやすくなります。

場所については、リビング、ダイニング、寝室など部屋ごとに区分けすると効率よく作業を進めることができるでしょう。

 

整理が遅くなると起こりうるトラブル

 

遺品整理が遅くなると新たに税や賃料が課せられるなどトラブルが発生する可能性が高くなります。

ここでは具体的なトラブルについてご紹介します。

 

  • ・固定資産税・賃料が発生する

 

遺品整理が遅れた場合、持ち家では固定資産税や賃貸物件では賃料が発生するため注意が必要です。

固定資産税は1月1日の時点での土地所有者に課されますが、所有者が亡くなっている場合、相続人が納税義務者となります。

しかし手続き等が遅れ「特定空家」に指定された場合、税額が最大で6倍となります。

このため無駄な請求を防ぐためにも、早めに遺品整理をし、解約・売却するように心がけてください。

 

  • ・相続の申告に支障が出る

 

遺品の中には貴重品や貴金属(腕時計など)など動産として価値があるものについては、相続の対象となります。

このため遺品整理が終わっていない場合、動産分割の協業を進めることができなくなってしまいます。

動産分割協議は、不動産の相続に関する手続きができないことや、相続税の申告もできないため、さまざまな支障が出ることになるため注意しましょう。

 

  • ・犯罪や火災の危険性がある

 

故人のお住まいが空き家になっている場合、犯罪や火災の危険性が高まり危険です。

遺品整理が遅くなる場合、現金・貴重品を取り出しておくことや電気・ガスを止めておくなど事前に対策しておきましょう。

 

このように遺品整理が遅くなると、相続や税金などさまざまなトラブルが発生する可能性があります。

故人の整理を速やかに行い、遺品整理を早めに取り組むことが大切です。

 

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まとめ

 

今回は、遺品整理を始めるタイミングや、遅くなると起こりうるトラブルについて解説しました。

遺産整理を始めるタイミングはさまざまですが、故人の葬儀後や手続きが終了した後など、最適なタイミングをご検討ください。

遺品整理の不用品回収は、岡山クリーンファーストに是非お任せください。

 

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岡山県岡山市東区金岡西町990-12

許可登録

一般廃棄物収集運搬業 岡山市第4019号

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産業廃棄物収集運搬業 岡山県第03301020119号

産業廃棄物収集運搬業 岡山市第08310020119号

古物商番号 岡山県第721090023367号

岡山市一般廃棄物積替保管許可

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