岡山県玉野市の事例:賃貸物件なのにゴミ屋敷!原状回復はどこまでするか?
築三十年の賃貸住宅がゴミ屋敷…
岡山県の南に位置し、瀬戸内海に面している玉野市。非常にのどかな場所ですが、賃貸住宅なのにゴミ屋敷化した案件をご依頼いただきました。築三十年ほどの賃貸住宅に、今回の依頼者は十年ほど住んでいたのですが、仕事の関係で引っ越しすることになりました。振り返ると大量の不用品…処分してもしきれずに、今回ご依頼をいただきました。
そこで、依頼主と話をしていたところ「自分が汚したものは弁償するけれど、そもそも築三十年の住宅なので、劣化している部分もある。それは誰が負担するの?」という素朴な疑問を話されました。賃貸物件に住んでいるのに、片付けなどができずにゴミが溢れてしまった場合どうすればよいでしょうか。今回はその点について解説します。
通常の使用による劣化は対応する必要はない
借りている物件で、契約書にも「原状回復」の文字があるので、その必要性があるのかと考えるかもしれません。国土交通省から、原状回復をめぐるトラブルとガイドラインが出されています。ガイドラインには、通常の使用による消耗の復旧に関しては賃主の負担と定められています。建物は住めば住むほど、自然に劣化していきます。
壁紙が焼けてしまったり、床のワックスがはがれたりと、自然の劣化に関しては大家さんや管理会社が対応するのが一般的で、家賃に修繕費が含まれていることもあります。そのため、全く新しい状態まで、原状回復をする必要はありません。
通常の使用ではない場合は借主の責任
しかし、通常の使用ではなく、ゴミ屋敷など通常の使用方法に反する場合は、借主が対応しなくてはいけません。借主の故意や過失、通常の使用方法に反する場合は借主の負担と定められています。
例えばゴミを溜めてしまったために、床に食べものの汁がこぼれて床にシミが付くことがあるでしょう。汚れを放置することは、NGとされています。食べものや飲みものをこぼしたときに、すぐに拭き取るなど対応をすればOKですが、放置してシミを付けてしまうと、借主の責任となります。
同様に、壁が汚れてそのまま放置した場合も借主が対応しなくてはいけません。風呂やトイレの掃除を怠り、カビやアカが発生した場合も借主の責任となります。何年も清掃をしていない、風呂やトイレまでゴミが溢れて汚れているということであれば、借主が対応する必要がありますので気を付けましょう。
専門の業者にお願いしよう
少しゴミを溜めた程度であれば、ゴミを捨て、清掃を行いと自身で対応できるかもしれません。しかし何カ月も何年もゴミを溜めてしまった場合、自身で対応するのは難しいでしょう。またゴミを溜めると、悪臭がして虫が湧くなど厳しい状況になることも考えられます。床や壁にシミが付いて取れなくなり、クロス交換が必要になるケースもあります。
そうなってしまった場合、クロス張替え、除菌、消臭など専門の業者に依頼することがおすすめです。溜まったゴミを片付けてくれ、クロス張替えや除菌、消臭を行ってくれます。
詳しいことは賃主に
ゴミ屋敷化してしまったため、原状回復にかかる費用は借主の負担と全額請求されることが考えられます。契約時に敷金を支払っている場合、敷金より原状回復をするためにかかる費用を差し引きすることもありますので、ます詳しいことは賃主に尋ねましょう。
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